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公共領域における協働の吉田流解釈2006年7月現在  2006.7.9

京都府の協働推進アクションプランにある「公共領域における協働」の定義を、
吉田流にわかりやすく解釈してみた。
*NPO法人働きたいおんなたちのネットワークと行政との協働を前提に書く。
◇協働とは
京都府の協働推進アクションプランより
  現在「協働」には、多様な意味が込められる傾向にありますが、
公共領域における協働については概ね次のとおり整理されると考えられます。
  公益に関する共通目的を達成するために、
  様々な主体が相互理解と信頼を前提とし、
 対等な関係に基づき、開かれたプロセスで行う共同活動である。
  こうした活動により、相乗効果的な成果を創出することができる。
  また、活動を通じて共に学び、共に育ち、共に変わることで
 お互いの組織や活動内容の改善向上を図ることが大切である。 

1.「公共領域における協働」について
  NPOは公益活動をする団体なので、当然行政の公共サービスとは領域が重なる。

2.「公益に関する共通目的」について
  働きたいネットの活動の柱のうちの一つである
  「子育て期の女性の再チャレンジ支援」を例に挙げると、
  子育て支援、男女協働参画推進、心身の健康づくり、就業や開業支援などが
  行政と共通の目的を有する部分である。

3.「様々な主体が相互理解と信頼を前提」について
  当NPO法人と行政との関係でいうと、複雑である。
  以前から顔見知りであった部署とこちらの先行事業をみて連携しあうようになった
  部署とは異なる。
  顔見知りであった部署とは、NPO設立から現在に至るまでを見聞きしているの
  だから、相互理解や信頼があるはずだか、行政の認識は別物である。
  近所の子どもが育って自立しているのにいつまでも○○チャンと子ども扱いで、
  その認識が入りにくいようなものなのかもしれない。
  こちらの先行事業と共通領域と目的を有する部署との関係は、最初が肝心である。
  共通目的となる事業をはじめたのはこちら、大きな力を持っているのは行政。
  どこの部分をどう協働するのかの見極めが肝心。

4.「対等な関係」について
  これが難しい。
  わかりやすいのは事業委託の場合の「委託契約書」。対等かどうかはこれでわかる。
  ということは、NPOは契約内容が把握できなければならない。当然ながら勉強も
  しなければならない。契約書に書いてある文言の一つ一つの意図することがわから
  なければ、対等かどうかも見極められない。
  とてもその事業に熱心に取り組む担当者との出会いは貴重で、
  その人の理解によって協働で事業をしていくことになる。
  だが、その人は契約の専門ではないから、
  たいていの場合、その担当者は協働の意味もよくわかっていない。
  だからうっかりしていると契約は、担当者もNPOも知らないうちに
  対等とはまったく違うものなっているということはある。
  熱心で有能な担当者なので、葛藤を抱える。
  契約は協働がわかった人とできないものか。やはり協働の窓口がいる。

5.「開かれたプロセスで行う共同活動」について
  行政もNPOも情報公開による透明性をもとめられる。
  事業実施にいたる経過が大切。契約にいたる経過が大切。
  行政が決めたことを実施するだけでは、共同活動ではない。

6.「相乗効果的な成果の創出」について
  専門性のあるNPOと行政が共同するのであるから、
  少なくとも、双方が本来事業の方向性にのっとって協働事業をしているのであるから、
  1+1=2以上の効果が求められる。
  本来の専門性のない事業を受けると、1+1が1以下になることもある。


7.「活動を通じてお互いの組織や活動内容の改善向上を図る」について
  協働の評価シートを作って、双方で評価しあう必要がある。
  なぜなら、この学びあう姿勢は、把握しづらい。
  協働事業では、NPOとしては、本来事業実績に基づくノウハウなどを活用しながら
  更なる展開を広域で行うなどしているが、
  行政は、ただの経費削減と捕らえているのかどうかききたいところ。
  もっとも、人件費に関しては元が高いから、多少下がったとしても
  民間ではそこそこである。

今後とも折を見て、協働についての具体的なことを書いていきたい。